情報発信元国保医療助成課
最終更新日 2019年07月21日
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保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入されていても、同じ世帯の中に国保の加入者がいる場合は、世帯主が責任をもって保険料を納めていただくことになります。
※世帯主が他の健康保険の方であっても、国保加入者が責任をもって保険料を納めるのであれば、納付義務者を国保加入者に変更できる場合があります。詳しくは国保の窓口にご相談ください。
保険料の納付通知書は、毎年7月中旬にお送りします。年度途中で国保に加入した場合や所得金額の変更などにより、保険料が変更となる場合には、翌月に変更後の納付通知書をお送りします。
【仮徴収】
【本徴収】
保険料が確定した後、年間の保険料額から仮徴収した額を差し引いて、残りを10月、12月、2月の3回で本徴収として納付します。
7月、8月、9月分は本年度の年間保険料の8分の1の額になります。残りを10月、12月、2月の3回で納付します。
年金からの特別徴収の対象となるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の要件をすべて満たす方です。なお、保険料が特別徴収となる年金は、介護保険料が特別徴収となっている年金です。
●世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下
●年額18万円以上の年金天引きの対象となる年金を受給している
●介護保険料が年金天引きになる
●介護保険料と国民健康保険料の合算額が年金天引きの支給額の2分の1を超えない
ただし、次のいずれかに該当する場合は、国保の保険料は年金天引きとはなりません。
●新たに年金天引きの対象となる世帯主が、年金天引き開始月の1日において73歳の誕生日を迎えている
●世帯主が75歳になる年度
●国保の保険料を口座振替で納付しており、滞納がない場合
【特別徴収の対象とならない世帯例】
世帯主(国保加入)72歳と妻(国保加入)63歳
※妻が65歳未満のため対象外。
世帯主(国保加入)72歳と妻(国保加入)68歳、子(国保加入)45歳
※世帯に65歳未満の国保加入者がいるため対象外。
世帯主(後期高齢者医療制度)78歳と妻(国保加入)68歳
※夫が後期高齢者医療制度に移行し、擬制世帯主となっているため対象外。
【擬制世帯】
国保は、住民基本台帳上の世帯単位で加入します。このため、世帯主が国保に加入していない場合でも国保上の世帯主となります。
※口座振替のお申し込みをいただくと、年金天引きから口座振替に変更することができます。ただし、過去の納付状況によっては口座振替が認められない場合があります。変更を希望される場合には、国保の窓口にお申し出ください。申込の時期により、変更できる納期が異なりますのでご了承ください。
国保料の納付は、特別徴収の方を除き、原則口座振替となります。納め忘れを防ぐためにも、口座振替の利用をお願いします。
口座振替の手続は、市役所または金融機関の窓口で申し込みできます。預金通帳と通帳印をお持ちになり、手続をお願いします。郵送での手続もできますので、お問い合わせください。
※口座振替を強制するものではありません。
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