情報発信元国保医療助成課
最終更新日 2020年04月02日
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1か月の医療費の自己負担額(一部負担金)が高額になったとき、国保の窓口に申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費は加入世帯の所得区分と支給回数に応じた限度額となっています。
●国保の保険証
●医療機関で支払った領収証
●印かん
●振込口座が確認できるもの
※ 診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することで、一部負担金の支払いが区分ごとの自己負担限度額までとなります。
ただし、同じ月に複数の医療機関を受診した場合や同一世帯内で合算した一部負担金の額が高額療養費の対象となる場合は、国保の窓口に申請が必要となります。
●70歳未満で住民税課税世帯の方(限度額適用認定証)
●住民税非課税世帯の方(限度額認定・標準負担額減額認定証)
※限度額認定証を医療機関の窓口で提示しない場合の一部負担金は、一旦自己負担限度額を超えた分も窓口で支払い、後日、国保の窓口に申請して認められると、支払った一部負担金と自己負担限度額との差額が支給されます。
●国保の保険証
●印かん
※4回目以降とは、過去12か月間に、1つの世帯での支給が4回以上となった場合の限度額
1 月ごとに計算します。(月がまたがった場合は、月ごとに分けて計算します。)
2 同じ医療機関ごとに計算します。
●同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
●同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。
●院外の保険薬局での自己負担額は、処方せんを交付した医療機関分と合算します。
3 入院時の食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、保険診療対象外の差額ベッド代等は計算の対象外です。
4 以上の条件で計算した結果、同一世帯で1人21,000円以上になったものを合算します。
※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる方です。ただし、70歳~74歳の国保加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合、または所得の合計額が210万円以下の場合は、申請により2割負担となります。また同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者(後期高齢者医療制度に移行する方)も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により2割負担になります。
※低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得1を除く)
※低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得控除は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
1 月ごとに計算します。(月がまたがった場合は、月ごとに分けて計算します。)
2 医療機関の区別なく合算します。
3 外来は個人ごとに計算しますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳~74歳の人で合算します。
4 入院時の食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、保険診療対象外の差額ベッド代等は計算の対象外です。
※75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額をそれぞれ本来の額の2分の1で計算します。
70歳未満と70歳~74歳の人が同じ世帯の場合でも、合算して限度額を適用することが出来ます。
1 まず70歳~74歳の人の場合の計算をします。
2 次に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
3 70歳未満の人の場合の限度額を適用して計算します。
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を国保の窓口で申請し、交付を受けた上で医療機関等の窓口に提示することで、自己負担額が1か月10,000円までとなります。
先天性血液凝固因子障害の一部の人、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人、人工透析が必要な慢性腎不全の人(人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1か月20,000円までです。)
8月から翌年7月までの1年間(新たに交付された人は7月まで)が有効期間となっています。継続して必要な方は、国保の窓口で申請が必要となります。
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