平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に定める障がい者の範囲に難病等の方が加わり、障害福祉サービス等の利用が可能となっています。
これまで、対象となる疾病は358疾病でしたが、平成30年4月からは359疾病と対象が追加されています。
該当する疾病の方は、障がい者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等を利用することができます。
利用できるサービス等、詳しい内容については、お問い合わせください。
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