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情報発信元市民サービス課
最終更新日 2019年05月09日
ページID1500523
自営業者や学生などで、保険料は厚生労働大臣が発行する納付書で支払うことになります。
厚生年金・共済年金の被保険者(サラリーマンなど)で、保険料は職場を通して支払うことになります。
第2号被保険者である夫(妻)に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)で、保険料は加入している年金制度全体で負担されます。
※保険料の納入は、便利な口座振替をご利用ください。希望される方は、預金通帳に使用している印鑑を持参のうえ、金融機関・年金事務所へお申し出ください。
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