転入・転居については、住み始めてからの届出になりますので、予定で届出をすることはできません。住み始めてから14日以内に届け出ていただくことになりますが、住所の異動により関連した手続もありますので、お早めに手続をするようにしてください。
転出先の住所が決定し、転出を予定する2週間前から転出届を受け付けします。
代理人が届け出する場合は、委任状が必要になります。(本人と同一世帯の方が届出を行う場合は不要です。)
転入した日から14日以内に届け出ることになっていますが、その日が過ぎても届出はできます。また、転出証明書も有効ですので早めに転入届をしてください。
転出先の市町村に転出証明書を持参し、変更になった理由を説明して転入届をしてください。
パスポート・戸籍謄(抄)本又は、戸籍全部(個人)事項証明・戸籍の附票の写しを持って新住所に転入届をおこなってください。なお、新住所地と本籍地が同じ場合は、パスポートのみで結構です。
婚姻届とは別に、世帯を一緒にする届出が必要です。国民健康保険に加入されている方は、届出時にそれぞれの国民健康保険証を一緒にお持ちください。
必要です。ただし、その世帯の世帯員が1人になった場合、または母と15歳未満の子など新たに世帯主となる人が明らかな場合にはお届はいりません。
戸籍と一緒に保存されているもので、戸籍に記載されている人の住所が異動した順番に記載されたものです。
住民票・戸籍証明・転出証明書・所得証明書等については郵便で請求することができます。印鑑登録証明書は印鑑登録カードがあっても郵便で請求することはできません。
請求されるときは、次のものを同封してください
2 本人確認書類
(例)運転免許証、写真付住民基本台帳カード、健康保険証などの写し(有効期限内のものに限る。)
3 証明手数料(郵便局の定額小為替または現金書留)
※切手での支払いは受け付けておりません。なお、釣銭の生じないようにお願いします。
4 返信用封筒(お急ぎの方は、速達をご利用ください)
切手を貼り、返信先として申請する方の住民登録されている住所を書いてください。(住民登録住所以外には返信できません)
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所 市民サービス課市民係
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