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情報発信元市民連携室
最終更新日 2019年06月21日
ページID1500678
訪問販売等で商品やサービスの契約をしてしまった場合、契約の内容を明らかにした書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、消費者は無条件で契約の解除をすることができる制度(クーリング・オフ)があります。 悪質商法のトラブルにまきこまれてしまった場合や巻き込まれそうな場合、またクーリング・オフについては、法律や規則など専門的な知識が必要になってくることがあります。そんなときは、すみやかに相談しましょう。
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