情報発信元国保医療助成課
最終更新日 2020年04月02日
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国保に加入するとき、また脱退するときなどは14日以内に届出をお願いします。
・実際の加入資格が得られた日までさかのぼって保険料を納めなければならなくなります。
・手続きをしていない間の医療費は、一時的に全額自己負担となります。(手続き後、医療機関等の領収証を添えて申請することで、国保負担分を支給できる場合があります。)
・手続きがされていない間に、国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合、国保が負担した金額分を返納してもらいます。(返納後、新たに加入した保険者に請求することで、返納した金額は戻ってきます。)
・1年以上遡って国民健康保険の脱退手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合など、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますのでご注意ください。
保険料納入は原則口座振替となっています。預金通帳、通帳使用印鑑をお持ちになり、手続をお願いします。※口座振替を強制するものではありません。
※マイナンバーとは、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードのことをいいます。
※マイナンバー通知カードをお持ちの際は、運転免許証等の身分証明書をあわせてお持ちください。
国保の加入手続き後、約1週間でお手元に届くよう世帯主の方に保険証を郵送します。保険証が届くまでの間に医療機関等を受診する場合は、被保険者証明書を発行しますので、手続きの際にお申し出ください。
国保に加入している70歳~74歳の方には、今まで「国民健康保険高齢受給者証」を交付していましたが、令和元年8月1日からは、被保険者証と高齢受給者証を一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。被保険者証兼高齢受給者証は70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用することができ、被保険者証兼高齢受給者証の1枚のみを医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割または3割(現役並み所得者)となります。なお、入院した場合は、高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。
※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる方です。ただし、70歳~74歳の国保加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により2割負担となります。また同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者(後期高齢者医療制度に移行する方)も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により2割負担になります。
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