災害などの特別な事情がないにもかかわらず、長い間保険料を納めないでいると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
1 納期限から20日以上経過すると、まず督促状が送られます。
2 それでも納付がなければ有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
3 滞納1年で保険証を返していただくことになり、代わりに「被保険者資格証明書」が交付され医療費の負担が一旦全額自己負担となります。
4 滞納から1年半で保険給付の全部又は一部を差し止められます。
5 上記以外でも滞納に応じて財産差し押さえなどの処分を受けることになります。
※以上の措置がとられても、保険料の納付義務はなくなりません。
医療機関にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。また後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険料に充てさせていただきます。
※病院にかかる際に、医療費の一時払いが困難な場合、生活状況などを確認した上で、短期の保険証を交付することがありますので、国保の窓口までご相談下さい。
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。(高額療養費の限度額適用認定証の交付などの制度を利用できないことがあります。)
保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。この調査結果により、財産や給与を差し押さえることがあります。