加入者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産を含みます)、出産した1児に対して出産育児一時金42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は40万4千円)が支給されます。ただし、出産した時点で国保の資格を喪失している方は対象となりません。また、社会保険・共済組合等に本人として1年以上加入していた方がその保険を脱退してから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度とは、医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結することで、医療機関が直接、国保から出産育児一時金を受け取る制度です。これにより、医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることができます。出産費用が42万円に満たない場合は、国保に申請することで、差額分を受取ることができます。
直接支払制度を利用しない場合や、差額が発生した場合は申請が必要となります。出産した方の世帯の世帯主が申請してください。
※ 出産(死産・流産)の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。
●国保の保険証
●母子健康手帳(死産・流産の場合は医師の証明書)
●出産(分娩)費用明細書及び領収書
●出産時に医療機関と交わした直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用されない場合は必要なし)
●印かん
●振込口座を確認できるもの
※ 海外で出産する場合は、必要書類等について説明いたしますのでご相談ください。
海外で出産した場合、申請に必要なもの
●国保の保険証
●出生証明書及び和訳
●出産費用の領収・明細書及び和訳
●出産した方の旅券(パスポート)など渡航期間の確認できるもの
●現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
●印かん
●振込口座を確認できるもの