私達の一生の間には、一生懸命に働いても生活が出来ないときや、家計を支えていた人が亡くなったり、病気や事故など様々な事情により収入がなくなって、生活出来なくなるときがあります。
このようなときに、日本国憲法第25条により、生活の 困窮 の程度に応じて国が最低限の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活して行くことが出来るように手助けすることを目的とした制度が生活保護制度です。
(内線)372、389、373、374、375、397
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