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情報発信元保護課
最終更新日 2017年05月08日
ページID1504667
厚生労働大臣が定めた基準(最低生活費)と、世帯の収入を比較して保護の適用の判断をします。
最低生活費より収入が少ない場合に不足分を支給します。
最低生活費より収入が多い場合は生活保護は受けられません。
(内線)372、389、373、374、375、397
電話:0126-56-2001
電話:0126-45-2411
問合せ先