手話が言語であるとの認識を市民が共有し、手話を使って安心して暮らすことのできる地域社会を目指し、この条例を制定いたしました。
聴覚に障がいのある方で、手話がコミュニケーションのための有効な手段である方に対して、官公庁での手続きなど、日常生活上の必要な手続き等の際の意思の疎通を支援するため、手話通訳者を派遣します。
原則として、派遣を希望する一週間前までに、市役所福祉課(FAX 0126-24-0294)までご連絡ください。
※営利目的の場合など、希望される通訳内容によっては、派遣をお断りする場合があります。
※派遣を希望される日時等によっては、派遣できない場合があります。