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情報発信元保護課
最終更新日 2020年05月03日
ページID3111757
厚生労働省通知において、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方含む。)処方せんが発行された受給者は原則として後発医薬品を使用することが定められています。
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