情報発信元市民連携室
最終更新日 2020年10月08日
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岩見沢市では、市民の安全と生活環境の保全のため、倒壊や建築資材飛散などのおそれがある不良空家の除却工事にかかる費用の一部を補助します。
令和2年度の「事前調査申請」の受付については、終了いたしました。
次年度については、決定次第お知らせいたします。
【以下の全てを満たしていること】
1 住宅地区改良法に規定する不良住宅で、建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること。
2 岩見沢市内に所在し、概ね1年以上居住その他の使用がなされていない専用住宅、共同住宅、長屋又は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅であること。
3 所有権以外の権利が設定されていないこと。
4 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。
【以下の全てを満たしていること】
1 不良空家及び付属する車庫や門塀等の工作物を全て除却し、所在地を更地とする工事であること。
2 建設業法に基づく業種の許可、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する除却工事であること。
3 補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと。
4 区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除却する工事であること。
【以下の全てを満たすこと】
1 不良空家の所有者又は相続人であること。(法人を除く)
※所有者または相続人などが複数の場合は、全ての同意を得ていること。
2 本市において納付すべき市税を滞納していないこと。
3 他の建築物の除却に関する補助を受けていないこと。
4 岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員等でないこと。
※事前調査の結果、不良空家に該当する建物が予算の範囲を超える場合は、除却工事を行う必要性が高い者を優先します。
※予算額に達しない場合は、追加申請を受け付ける場合があります。
※補助金の交付申請は、同一会計年度内において、1人につき1戸となります。
※すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません。
※申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じであることが必要です。
※各申請書等に押印する印鑑は、全て同じものをご使用ください。(シャチハタ不可)
※除却後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります。
※申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合、補助金が交付されないことがあります。
※申請書類は、市民連携室及び両支所、各サービスセンターで配布、または、下記からダウンロードしてください。
【参考】
近年、全国的に人口減少や少子高齢化の進行、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物が増加しており、その中には、適切な管理が行われず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあります。
管理不十分なことにより、建物の倒壊や建築資材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生、屋根からの落雪事故などで被害を与えてしまった場合には、所有者等は、被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空家等の所有者等におきましては、建物の点検や修繕、庭木の管理、冬期間の屋根の雪下ろしなど適切な維持管理をされますようお願いします。
適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛⽣、景観等の地域住民の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしています。
岩見沢市では空家等の適切な管理を促し、市民の安全及び生活環境を保全するため、平成26年6月に「岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例」を制定しています。
また、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
岩見沢市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき、市が取り組むべき空家等対策について市民に広く周知を図り、空家等対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成30年6月に「岩見沢市空家等対策計画」を策定しました。
●「全国版空き家・空き地バンク」や北海道が運営する「空き家情報バンク」への登録をはじめ、岩見沢地方宅建協会への事業委託により運営(こささーる@空店舗)している「岩見沢市空き家情報登録制度(空き家バンク)」を設置しています。
●市外から移住し、市内に自ら居住する住宅(新築・中古)を購入する方に助成金を交付をする「岩見沢市住宅購入支援助成金」を実施しています。
問合先:こささーる@空き店舗
●ノベーションやリフォームに対する助言をはじめ、耐震改修の工事費用の補助を受けることができる「岩見沢市木造住宅耐震改修等助成事業」を実施しています。
問合先:建築課
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
問合先:税務課
所有期間が5年を超えるなど一定の要件を満たす低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡価格500万円以下で譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
本控除を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」は確定申告書に添付する必要があり、当該土地等が市内に所在する場合は税務課で発行いたします。
※詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。
問合先:税務課
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