特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(1)令和2年(2020年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
令和2年(2020年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)