令和2年5月25日(以下「廃止日」といいます。)をもって、通知カードが廃止されます。廃止に伴い、通知カード・個人番号(マイナンバー)の取扱いが以下のとおり変更されます。
廃止日以降、新たに通知カードが発行されなくなります。出生等により個人番号(マイナンバー)が新規で付番された方には、「個人番号通知書」が送付されるようになります。
また、紛失等による通知カードの再交付ができなくなります。通知カードの再交付が必要な方は、廃止日を迎える前に手続を行ってください。
職場等に個人番号(マイナンバー)の提示を求められた場合は、個人番号(マイナンバー)入り住民票または個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。
※通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※ 個人番号カード(マイナンバーカード)の受け取りには、申請してから1~2か月ほど時間がかかります。申請の手続については、下記ページをご覧ください。
廃止日以降、通知カードの券面に記載された氏名・住所と最新の情報が異なっていても、記載の変更ができなくなります。記載変更が必要な方は、廃止日を迎える前に変更手続を行ってください。
なお、岩見沢市の廃止日前の最終開庁日は令和2年5月22日です。5月23日、24日は閉庁日のため手続きはできませんのでご注意ください。