市は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな負担が生じている低所得のひとり親世帯を支援するため、次のとおり「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。
令和2年12月11日時点で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方として、すでに給付金(基本給付)の支給を受けている、または申請中の方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方
※公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
前回の基本給付と同額(1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算)
※現時点で世帯の増減や資格要件に変更がある場合でも、前回の基本給付と同額が支給されます。
再支給分の基本給付は、申請不要です。
※対象となる方には、別途通知文書を送付いたします。
令和2年12月25日(金曜日)支給予定
※前回の基本給付と同じ銀行口座に支給します。口座を変更・解約している場合、口座変更手続きが必要ですので、ご連絡ください。その場合、支給日が変更になる場合があります。
令和2年12月11日時点で給付金を申請されていない方で、次の支給要件を満たす方は、お早めに申請をお願いいたします。
給付金は、「基本給付」と「追加給付」の2種類あります。
次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親世帯の方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象)
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当受給者【支給は終了しました】
(2) 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方
※公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、もし児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算(これとは別に再支給分も併せて申請できます)
対象者(2)【年金受給者】及び(3)【家計急変者】ともに申請が必要です。
(申請に必要な書類は次のとおり)
●対象者(2)【年金受給者】用申請書は次のとおりです
●対象者(3)【家計急変者】用申請書は次のとおりです
基本給付対象者(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方(基本給付対象者(3)に該当する方、生活保護受給者はいずれも追加給付対象外)
対象者(1)、(2)ともに申請が必要です。
(申請に必要な書類は次のとおり)
申請書に必要事項を記入・押印し、必要書類とともに福祉課児童福祉グループまで郵送または持参
受付期限:令和3年2月26日(金曜日)まで(必着)